シェアサイクル利用規約

第1章 総則

第1条 (定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。
事業者:トヨタモビリティサービス株式会社
シェアシステム:シェアリングサービス運営時間内において、シェア自転車をポートに入出庫する事で、会員に対してシェア自転車の貸渡から返却まで行うシステム
会員:シェア自転車を利用する目的でシェアサイクル利用規約に同意した個人
シェア自転車:事業者が提供する自転車
ポート:自転車の貸し出し、返却及び保管を行う事業所の総称
自転車鍵:シェアリング自転車に備え付けの電子・通信内蔵の鍵
運営事務局:シェアリング自転車およびステーションの維持管理、会員の対応を行う拠点及びコールセンター

第2条 (規約の適用)

  • 1.事業者は、事業者が運営する「ちかチャリ」(以下「当事業」という)において、各種サービスを受けるために入会を希望する個人との間で、本規約に定めるところにより、シェアシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結します。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  • 2.本規約は、会員に適用されるものとします。

第2章 入会契約

第3条(入会契約の締結)

  • 1.シェアシステムへの入会を希望する会員は、本規約を承諾のうえ事業者に対して、事業者が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、シェアシステムへの入会者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  • 2.シェアシステムへの入会を希望する会員による前項の申込みに対し、事業者が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。
  • 3.事業者は、入会を希望する会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
  • (1) 身長がNormalは145cmに満たないとき。
  • (2) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき。
  • (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • (4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
  • (5) 13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
  • (6) 本規約に同意しないとき。
  • (7) その他、事業者が適当でないと認めたとき。

第4条(利用条件など)

  • 1.入会契約において、会員は、事業者が指定する契約の内容及び支払方法を選定し、契約を行うものとします。
  • 2.会員は、前項に基づき選定された契約の内容及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。

第5条(登録情報等の変更)

  • 1.会員は、入会契約の申込に際し、事業者に提供した個人情報、選択した契約の内容および支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに事業者に連絡し、事業者の承認を得るものとします。
  • 2.事業者は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、または入会契約を解除できるものとします。

第6条(入会契約の解除)

事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。

  • (1) 会員が入会契約に違反したとき。
  • (2) シェア自転車の使用において、交通事故を起こしたとき。
  • (3) 会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
  • (4) 第3条第3項(拒絶事由)の各号に該当したとき。
  • (5) 前各号のほか、事業者が会員と連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、シェアシステムの利用継続が不適当であると事業者が判断したとき。

第7条(事業の中止)

  • 1.シェア自転車またはシェアシステムの全部または一部の提供不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると事業者が判断した場合には、事業者が一方的にシェアシステムを中止することができることとします。
  • 2.前項の場合、事業者がその旨を会員に所定のWebサイトへの掲載など事業者が適切と判断する方法により通知することによって入会契約は終了します。

第8条 (本事業の実施期間)

事業者は、当事業の実施期間を、事業者所定のWebサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。

第9条 (一時休止・再開)

事業者は、自然現象および地域イベント、その他事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、事業者所定のWebサイトにおいて公表するなど事業者が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部または全てを休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。

第10条(中途解約)

会員は、事業者の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの利用料金を支払うものとします。

第11条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から当事業の終了日までとします。

第12条(ID・パスワード等の管理)

  • 1.会員は、入会契約締結時に事業者より発行されるID及びパスワード、またシェア自転車の貸し渡し時に事業者より発行される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  • 2.事業者は、事業者の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につき、いかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
  • 3.会員は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正使用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに運営事務局に通知しなければならないものとします。

第3章 貸渡手続き等

第13条(予約および予約の取消しなど)

  • 1.会員は、シェア自転車を使用するにあたって、あらかじめ借り受けを希望するポートと自転車を明示して、所定の方法により、個別の貸渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を行い、事業者は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  • 2.予約後に事業者が指定する期間を経過しても第14条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェア自転車を貸渡すことが出来なくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことが出来るものとします。
  • 3.会員は、前項により予約が取り消されたことに関して、事業者に対して何らの請求をしないものとします。

第14条(シェア自転車の貸渡手続きなど)

  • 1.シェア自転車を使用する会員は、個別契約の予約成立後、自転車鍵を事業者所定の方法により操作し、シェア自転車の解錠を行うものとします(以下この手続を「貸渡手続き」という)。これによって会員と事業者において個別契約が成立するものとし、事業者は、会員に対してシェア自転車を貸渡すものとします。
  • 2.事業者は、第6条および第13条に記載ある内容が該当した場合は、シェア自転車の貸渡しを拒否することができるものとします。
  • 3.会員は、前項によりシェア自転車の貸し渡しが拒否されたことに関して、事業者に対して何らの請求をしないものとします。

第15条(シェアリング自転車の返却手続きなど)

  • 1.シェア自転車の返却手続きは、シェア自転車のポートにおいて、会員自らが、①シェア自転車に備えつけられた自転車鍵の施錠する。②事業者所定の方法によるシェアシステムを用いた返却通知を行うこと(以下この手続を「返却手続き」という)により完了するものとします。これによって、個別契約は終了するものとします。
  • 2.会員は、シェア自転車の返却に当たって、シェア自転車に自らの遺留品がないことを確認して返却するものとし、事業者は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  • 3.会員が、連絡をせずに、または運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェア自転車を放置したときは、いまだ返却手続きは完了していないものとみなします。

第16条(個別契約の解除)

事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員にシェア自転車の返却を求めることができるものとします。

  • (1)シェア自転車の借受時間中において、シェア自転車の使用不能またはシェアシステムの不具合、その他の理由により、シェア自転車の貸渡しを継続できなくなったとき。
  • (2)会員がシェア自転車の借受時間中に本規約に違反したとき。

第4章 自転車事故の処置など

第17条(事故処理)

  • 1.シェア自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
  • (1)直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。
  • (2)当該事故に関し、事業者および事業者が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
  • (3)当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。
  • 2.会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第18条(故障・盗難などの処置)

  • 1.会員は、借受時間中にシェア自転車およびポートの異常または故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  • 2.会員は、借受時間中にシェア自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員はシェア自転車の盗難にかかる負担金として、事業者が指定する金額を支払うものとします。

第19条(充電切れ時の対応)

シェア自転車の借受時間中に、当該シェア自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、会員は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い、最寄りのポート管理店舗へ出向き、バッテリーの交換もしくは貸渡しポートへの返却等必要な対応を行うものとします。
尚、ポート管理店舗(Webサイト記載のトヨタレンタリース店舗)営業時間内に、バッテリー交換は実施するものとする。
また、お客様ご自身によるバッテリー充電切れの損害については、事業者では補填致しかねます。

第20条(補償)

  • 1.事業者は、成立した個別契約に基づいて会員がシェア自転車を借り受けしている間については、下記の条件のとおりの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第35条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
  • (1) 死亡・後遺障害800千円、入院保険金日額4,000円、通院保険金日額2,000円。ただし入院保険金日額は事故発生日より180日以内、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
    ※シェア自転車に搭乗している間の被った傷害補償期間となります。急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
  • (2) 賠償責任 対人対物共通保険金額3億円。
    ※シェア自転車に搭乗している間が補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  • 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
  • 3.警察および運営事務局に届出のない事故、もしくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および事業者の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  • 4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
  • 5.本条は、各種損害保険の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、契約手続きや保険金請求手続き等詳細につきましては、運営事務局までお問い合わせください。

第5章 料金

第21条(料金)

  • 1.料金とは、会員がシェア自転車を利用するにあたり、事業者に対して支払う基本料金、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  • 2.事業者は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、Webサイト等において公表するものとします。尚、変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のWebサイトにて公表するものとします。

第22条(基本料金)

基本料金とは、第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された契約の内容に従って、日、時間など契約内容により定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

第23条(延長料金)

  • 1.延長料金とは、会員が借り受けたシェア自転車の契約内容毎に定められた初期利用時間を超えて、会員がシェア自転車を使用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  • 2.延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から、会員が第15条の返却手続きなどシェア自転車の返却が完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第24条(その他の料金)

その他の料金とは、基本料金、延長料金の他、事業者が公表し、会員が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。
尚、有料サービスはポート管理店舗(Webサイト記載のトヨタレンタリース店舗)の営業時間内に限ります。

第25条(料金の支払い)

  • 1.会員は、第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された契約の内容に従ってクレジットカード等の決済方法により、シェア自転車の返却時に基本料金、延長料金、その他の料金等の合計金額を精算するものとします。
  • 2.事業者は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第26条(利用料金を返金する場合)

  • 1.事業者は、Webサイト又はシェアシステム上の不具合(以下「本件不具合」という)を直接の原因として、シェア自転車の貸渡し手続きが不可能若しくは著しく困難な状況になったことにより、会員が損害を被った場合、次の各号の全てに該当するときは、当該損害のうち事業者において本件不具合による通常かつ直接の損害に相当すると認められる金額を、会員の請求に応じて、返金いたします。
  • (1)会員が本件不具合に気づいてから直ちに、事業者への通知が行われたこと。
  • (2)事業者の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること。
  • (3)事業者に対し、本件不具合が推測される事実を確認できるものを示していること。
  • 2.事業者は所定の時期に会員に対して返金処理を行うものとします。

第27条 (返金が行われない場合)

  • 1.前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると事業者が判断した場合には、返金を行いません。
  • (1)会員に故意若しくは重大な過失又は法令違反がある場合
  • (2)会員が、本件不具合についての事業者に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  • (3)本件不具合が生じた日の翌日から31日以降に会員から通知があった場合
  • (4)会員が、本規約に違反したことにより本件不具合が生じた場合

第6章 責任

第28条(定期点検整備)

事業者は、シェア自転車及びポートに対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施します。

第29条(利用前点検)

  • 1.会員は、シェア自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、シェアシステム、、自転車鍵、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  • 2.会員は、シェア自転車の損傷、備品の紛失および整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  • 3.前項の連絡がないままシェア自転車を利用した場合は、シェア自転車の借受時において、シェア自転車に損傷、備品の紛失および整備不良はなかったものとみなします。

第30条(管理責任)

  • 1.会員は、善良な管理者の注意をもってシェア自転車を使用・保管するものとします。
  • 2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェア自転車の貸渡し手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返却手続きを完了したときに終了するものとします。

第31条(禁止行為)

会員は、シェア自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。

  • (1)シェア自転車を会員本人以外の者に使用をさせること。
  • (2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  • (3)交通規則を無視した、シェアリング自転車の使用。
  • (4)乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用。
  • (5)歩行者などの通行障害となるような行為。
  • (6)自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  • (7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪。
  • (8)運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
  • (9)シェア自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
  • (10)13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに使用すること。
  • (11)その他、法令または公序良俗に違反する行為。

第32条(放置自転車に対する処置)

  • 1.会員は、前条第7号で禁止する場所にシェア自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
  • 2.前項の場合において自治体および警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は会員に連絡し、速やかにシェア自転車を事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。
  • 3.事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を事業者に対して速やかに支払うものとします。

第33条(シェア自転車の返却義務)

会員は、シェア自転車の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むシェア自転車の全部または一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、シェア自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第34条(シェア自転車が返却されない場合の処置)

  • 1.事業者は、各契約内容に定められた利用可能時間を超過しても会員がシェア自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないときや支払いに遅滞したとき、または会員の所在が不明などの事情により、シェア自転車が乗り逃げされたものと事業者が判断したときは、事業者は入会契約又は個別契約を解除するとともに刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  • 2.前項に該当することとなった場合、会員は、返却されるまでの利用料金、シェア自転車の回収および探索に要した費用などの他、事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負います。
  • 3.事業者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、シェアシステムの実施期間を経過しても会員からシェア自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第35条(賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェア自転車を使用して第三者または事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。

第7章 免責

第36条(免責)

会員は、理由の如何に関わらず、シェア自転車を利用したこと又はシェア自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、事業者に故意又は重過失がある場合を除き、事業者がシェア自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。

第8章 お客様情報の利用

第37条 (お客様情報の利用)

  • 1.事業者は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)を別途定める「プライバシーポリシー」および利用規約に従い取り扱います。
  • 2.事業者は、利用者の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。

〔第三者提供する個人情報〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔第三者提供する者の範囲〕
第20条第2項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途 定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
〔第三者提供する者の利用目的〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔個人データの管理について責任を有する者〕
トヨタモビリティサービス株式会社

第38条(GPS機能)

  • 1.会員は、自転車に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、事業者所定のシェアシステムに自転車の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
  • (1)貸渡契約の終了時に、シェア自転車が所定の場所に返却されたことを確認するため。
  • (2)第33条第1項に定める場合、シェア自転車の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、シェア自転車の現在位置等を確認するため。
  • 2.事業者は、個人情報及び位置情報等を、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他事業者の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあります。
  • 3.会員は、前項のGPS機能によって記録された情報について、事業者が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第9章 雑則

第39条 (規約の変更)

事業者が本規約を改訂した場合、事業者所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。

第40条 (遅延損害金)

利用者は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第41条 (管轄裁判所)

本規約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第10章 ロードサービス

第41条(自転車ロードサービス)

  • 1.事業者は利用者に対して、以下のとおり本サービスを提供します。
    (1)自転車のパンク修理
    (2)自転車のカギ紛失・故障対応
    (3)自転車の搬送(利用者より依頼のあった現場から貸し出しを受けたポートまでとします。)
  • 2.本サービスの提供は利用者よりトラブル内容をお伺いし、対応いたします。ただし、以下に該当する場合、本サービスの提供をお断りすることがあります。
    (1)事業者が貸し出しする自転車以外の依頼
    (2)利用者の故意または重大な過失に起因する修理依頼
    (3)提携先事業者の作業状況、部品等の調達状況、天候、交通事情、作業及び訪問が困難だと当社が判断した場合
    (4)暴風雨・暴風雪・地震など天変地異、戦争、外国による武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    (5)シェア自転車の故障等が交通事故に起因するものである場合の修理依頼(搬送を除く)
    (6)本サービスを提供することが社会通念上不可能な程度にシェア自転車が損壊している場合
    (7)改造、特殊構造等により、レンタル自転車が修理困難な状況にあると提携先事業者が判断した場合
    (8)第1項に規定する以外のサービス提供依頼
    (9)事業者のポート設置場所から著しく遠く離れた地域(離島、山間部など含む)で出張困難な状況であると提携先事業者が判断した場合
    (10)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、山道、河川敷等出動車両の通行が極めて困難な地域および自然保護、環境保全等の見地から主管大臣等が通行禁止を指定した地域
    (11)走行不能状態以外の搬送

第42条 (免責)

事業者および提携先事業者は、故意または重大な過失がない限り、以下の事項については、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
(1)本サービス利用の際に生じた自転車の損壊および人身事故等の損害
(2)天候や道路状況による本サービスの提供の遅れまたは現場に到着できない場合の損害